- 2013年4月22日 -
30歳未満の受贈者の教育資金に充てるためにその直系尊属(親や祖父母など)が平成25年4月1日から平成27年12月31日までに金銭により金融機関に信託等をした場合には、受贈者1人あたりにつき1500万円(学校以外の者に支払われる金銭については500万円)までは贈与税が非課税となります。
この制度については、まだ詳細が発表されていませんが、現在のところ、下記のようなデメリットがあると考えられます。
①贈与を受けた方が30歳に達した日までに贈与された金額を使いきれなかった場合、その残額に対して贈与税が課税されます。
②信託した場合は当然、金融機関に信託の手数料を支払わなければなりません。
③受益者1人あたり上限金額1,500万円までの信託は1金融機関1営業所のみとなります。複数の金融機関・営業所への預け入れはできません。
④先に教育資金を支払い、その領収書などを金融機関に提出するとされているので、一時的にご両親等が立て替えなければなりません。
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